【やり方】 自分でできる!電子決算公告のURL登録と登記の方法

「電子公告に切り替えたいけれど、法務局への登記手続きが難しそう……」 「司法書士に頼むと数万円の報酬がかかるから、二の足を踏んでしまう」

そう考えている経営者の方も多いのではないでしょうか。しかし、安心してください。電子公告への変更登記は、実は必要書類も少なく、ポイントさえ押さえれば自分一人で完結できる手続きです。

司法書士に依頼すれば2万円〜5万円程度の報酬が発生しますが、自力で行えば実費(登録免許税3万円)のみで済みます。今回は、コストを最小限に抑えつつ、最短ルートで登記を完了させるための具体的な手順を、書き方の見本付きで徹底解説します。

1. 登記手続き全体の流れ:4つのステップ

登記申請の準備から完了までの流れを整理しましょう。手続き自体は非常にシンプルです。

  1. 掲載用URLの確保(最優先) 法務局へ届けるための「公告専用URL」を取得します。当サービス(KAKARO電子公告)をご利用いただければ、お申し込み後すぐに専用のURLを発行いたします。
  2. 株主総会での定款変更決議 「当会社の公告方法は官報に掲載する方法とする」という定款の文言を、「電子公告により行う」という内容へ変更する決議を行います。
  3. 法務局への「変更登記申請」 決議から2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局へ書類を提出します。
  4. 登記完了と公告の開始 法務局での処理が終われば(通常1〜2週間)、無事に電子公告をスタートできます。

2. 登記申請の最大のポイント:URLの記載場所

電子公告へ切り替える際、法務局へ届ける内容は主に2つあります。ここを混同しないように注意が必要です。

  • 「公告の方法」の変更: 「電子公告により行う」というルール自体を登記します。
  • 「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」: 実際に決算書(貸借対照表)を掲載する具体的なURL(アドレス)を登記します。

会社法では、電子公告に切り替える場合、そのURLもセットで登記することが義務付けられています。

3. 【実践】変更登記申請書の書き方見本

では、実際に法務局へ提出する「株式会社変更登記申請書」の具体的な書き方を見てみましょう。A4の用紙に、以下の内容を記載します。

株式会社変更登記申請書(見本)

商号: 〇〇株式会社 本店: 東京都〇〇区〇〇町一丁目1番1号 登記の事由: 公告の方法の変更、貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の変更

登記すべき事項: 「公告の方法」 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、官報に掲載する方法により行う。

「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」https://secure.kakaro.jp/xxxxxx/xxxxxx/

登録免許税: 金30,000円 添付書類: ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通

上記の通り登記の申請をします。

2026年〇月〇日 申請人 東京都〇〇区〇〇町一丁目1番1号 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇(会社実印を捺印)

〇〇法務局 御中

書き方の注意点

  • URLは一字一句正確に: ここで記載したURLがそのまま登記簿(履歴事項全部証明書)に載ります。ハイフンやスラッシュの抜けがないよう、慎重に転記してください。
  • 登録免許税(3万円): 申請書の2枚目(白紙)に、30,000円分の収入印紙を貼り付けて納付します。これは自分で行っても、プロに頼んでも必ずかかる実費です。
  • 「事故その他〜」の文言: 電子公告に切り替える際、サーバーダウンなどのトラブルに備えて「予備」として官報を併記するのが一般的です。

4. 登記申請に必要な「2つの添付書類」の作り方

申請書が書けたら、次に「その決議が正しく行われたこと」を証明する書類を2つ用意します。

① 定時(または臨時)株主総会議事録

電子公告への切り替えは「定款(会社の憲法)」の変更を伴うため、株主総会での特別決議が必要です。議事録には以下の内容を盛り込みます。

【議事録への記載例】 第〇号議案 定款一部変更の件 議長は、公告に係る費用削減および合理化のため、公告の方法を電子公告に変更したい旨を提案し、あわせて公告を掲載するURLを「https://secure.kakaro.jp/xxxxxx/xxxxxx/」とする旨を説明した。 議長が本案を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決された。 これにともない、定款第〇条を以下の通り変更する。 (変更後の条文案を記載)

② 株主リスト

平成28年から、登記申請の際に「株主リスト」の提出が義務化されました。

  • 議決権数上位10名の株主
  • または、議決権数の合計が3分の2に達するまでの株主 上記のいずれか少ない方のリストを作成し、代表印を捺印します。記載項目は「氏名・住所・株式数・議決権数・議決権割合」の5つです。

5. 法務局への提出方法:あなたにぴったりの手段は?

書類が揃ったら、いよいよ提出です。以下の3つの方法から選べます。

A. 窓口に持参する(確実性を求めるなら)

本店所在地を管轄する法務局の窓口へ直接持っていきます。

  • メリット: 万が一書類に軽微な不備(印鑑漏れなど)があっても、その場で修正を指示してもらえることがあります。
  • 注意点: 法務局は平日日中しか開いていません。

B. 郵送する(忙しい人向け)

封筒に「登記申請書在中」と朱書きし、簡易書留で郵送します。

  • メリット: 法務局へ行く時間を節約できます。
  • 注意点: 不備があった場合、後日法務局へ出向いて「補正(修正)」を行う必要があります。

C. オンライン申請(DXを推進するなら)

「登記ねっと」などのシステムを利用します。

  • メリット: 24時間申請可能で、登録免許税も電子納付できます。
  • 注意点: 代表者の電子署名(G-Biz IDやマイナンバーカード等)の設定が必要なため、初めての方には少しハードルが高いかもしれません。

6. よくある質問:登記完了までの期間は?

書類を提出してから、実際に登記簿(履歴事項全部証明書)に反映されるまでには、通常1週間〜2週間程度かかります。法務局の混雑状況によって前後するため、お急ぎの場合は法務局のホームページに掲載されている「登記完了予定日」を確認しましょう。

登記が完了しても、法務局から「終わりました」という連絡は来ません。予定日を過ぎたら、オンラインで登記情報を確認するか、最寄りの法務局で証明書を取得して、無事にURLが反映されているか確認しましょう。

7. まとめ:一度の手間で「年間7万円」の節約を確定させる

お疲れ様でした!これで電子公告への切り替え手続きはすべて完了です。

「登記」と聞くと身構えてしまいますが、実際に行うのは「URLを決める」「決議する」「書類を出す」の3ステップだけです。

この一度の手間をかけるだけで、これから先、毎年官報に払い続けていた約7.5万円というコストを、年額2,980円へと大幅に削減し続けることができます。5年間で計算すれば、約35万円ものキャッシュが会社に残る計算です。

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