官報掲載から電子公告へ切り替える際、最も高いハードルに感じられるのが「定款(ていかん)の変更」と「法務局での登記」ではないでしょうか?
「難しそう」「専門家に頼まないと無理では?」と思われがちですが、実は手順を整理すれば、自力で行うことも十分可能です。本記事では、電子公告を開始するために必要な手続きを、3つのステップに分けて徹底解説します。
1. 電子公告への切り替え:全体の流れ
電子公告を始めるには、単に自社のホームページにPDFを載せるだけでは不適法です。以下の3つのステップを順番に進める必要があります。
- 株主総会での決議: 定款(会社のルールブック)を書き換える。
- 法務局での変更登記: 国に「うちは電子公告にします」と届け出る。
- URLの登録とアップロード: 決めたURLで実際に公開を開始する。
一見大変そうに見えますが、登録免許税の3万円を一度支払えば、翌年以降の官報掲載料(年約7.5万円)をずっとゼロ(または格安)にできるため、非常に投資対効果の高い手続きです。
2. 【ステップ1】株主総会で「定款変更」を議決する
まずは、会社の公告方法を「官報」から「電子公告」に変更するために、株主総会を開き、「定款変更の特別決議」を行う必要があります。
定時株主総会で他の議案と一緒に決議するのが一般的ですが、急ぐ場合は臨時株主総会を開くことも可能です。
議事録に記載するポイント
議事録には、「第〇条(公告方法)を次のように変更する」という旨を記載します。
3. そのまま使える!定款変更の「雛形」
定款の「公告方法」の項目を、以下のように書き換えます。
変更前の例(官報の場合)
(公告方法) 第〇条 当会社の公告は、官報に掲載して行う。
変更後の例(電子公告に変更する場合)
(公告方法) 第〇条 当会社の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、官報に掲載して行う。
★ここがポイント! 第2項のように、トラブル時に備えて「予備の公告方法(官報など)」を定めておくのが、実務上のスタンダードです。これにより、万が一の際も義務違反を避けることができます。
4. 【ステップ2】法務局で「変更登記」を申請する
株主総会で定款変更が決まったら、次は国の記録(登記簿)を書き換える必要があります。電子公告の場合、「公告の方法」だけでなく、「公告を掲載するウェブサイトのURL」も登記簿に載せることになります。
登記申請に必要な主な書類
自力で申請する場合、主に以下の書類を準備して法務局へ提出します。
- 株式会社変更登記申請書: 法務局のWebサイトからダウンロード可能です。
- 株主総会議事録: 「電子公告に変更する」と決議した際の記録です。
- 株主リスト: 議決権を持つ株主の情報をまとめたものです。
- 登録免許税: 30,000円分の収入印紙を申請書に貼付します。
申請のタイミング
株主総会で定款変更の効力が発生してから、「2週間以内」に本店所在地を管轄する法務局で申請を行う必要があります。
豆知識: 今は「GビズID」などを使ってオンライン申請も可能ですが、郵送や窓口提出も選べます。
5. 【ステップ3】電子公告URLの登録とアップロード
法務局での登記が完了(通常1〜2週間)したら、いよいよ実際の運用開始です。
なぜ「URL」の管理が重要なのか?
登記簿に載せたURLは、後から変更するのが大変だからです。 もし「自社サイトのドメインを変えたから、公告のURLも変えよう」となると、再度3万円の登録免許税を払って変更登記をしなければなりません。
そのため、電子公告には「ずっと変わらない、安定したURL」を用意することが、余計なコストを増やさないための最大のコツです。
当サービスを利用するメリット
当サービスをご利用いただくと、以下の手順でスムーズに公告をスタートできます。
- 専用URLを即時発行: 登記に必要なURLをすぐにお伝えします。
- PDFをアップロード: 管理画面から決算書のPDFをアップロードするだけ。
- 5年間の自動掲載: 会社法で定められた「5年間の継続掲載」も、当システムの安定したサーバーでしっかり守ります。
6. まとめ:一度の手続きで、これからのコストがずっと格安に
「定款変更」や「登記」と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、手順は非常に明確です。
- 総会で決める
- 法務局に届ける
- URLにアップする
この3ステップを完了させるだけで、毎年官報に払い続けていた約7.5万円という大きなコストを、年額2,980円(月額換算248円)まで圧縮できます。
「手続きでわからないことがある」「登記用のURLを今すぐ確保したい」という方は、ぜひ当サービスの詳細をご確認ください。私たちが、貴社のスマートな法務運営をサポートします。
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